失踪宣言(失踪宣告)

(最終更新日:2017年10月05日)

失踪宣言(失踪宣告)とは、一定の要件(不在者の生死が7年間わからない場合や、戦争や船舶の沈没、震災などの危機に遭難してその危機が去ってから1年間生死がわからない等)を満たした場合に、利害関係人の請求によって失踪宣言を受けた人を死亡したものとみなすことです。
失踪宣言は、家庭裁判所が審判を行います。
失踪宣言をされると、行方不明者は法律上では死亡として扱われ、相続が開始します。

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