重過失

(最終更新日:2017年10月06日)

重過失とは、通常の過失に対して、行為者の注意義務に違反した程度が著しい場合をいいます。
相当の注意をなすまでもなく容易に有害な結果を予見し得たにもかかわらず予見しなかった注意の欠如の状態、または、予見した後これを容易に回避することができたにも拘らず、漫然と看過して回避防止を行わなかったような注意欠如の状態で、保険会社が給付金等支払の責を免れるのが当然であると一般人が認め得るようなものです。

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