超過保険

(最終更新日:2017年10月06日)

超過保険とは、損害保険において、契約時に決めた保険金が保険の対象である目的物の価格を超える保険のことをいいます。
例えば、800万円の車に1,000万円の保険をかけた場合などが超過保険に該当します。

保険の目的は損害を補償することであり、契約者が保険金によって損害額を超えて利益を享受するのは保険の趣旨に反するということから、超過保険を締結することは禁止されています(利得禁止の原則)。

もし超過保険を締結したとしても、超過部分については契約者の意思に関係なく無効とされてしまいます。
しかし、保険契約者に故意または重大な過失がないときには、保険料の一部の返還を保険会社に求めることができます。

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