無認可共済

(最終更新日:2017年10月11日)

無認可共済とは、日本にある共済のなかで、保険業法や他の法律の規制を受けず、監督官庁がない共済のことをいいます。
無認可共済は法律の規制を受けないため、マルチ商法的な勧誘を行うなどの契約者とのトラブルも多かったため、「保険業法等の一部を改正する法律」により、平成18年(2006年)4月から「根拠法のない共済の契約者保護ルールの導入」が実施されることとなり、無認可共済に対しては、2年間の移行期間を設け、保険会社か少額短期保険業者のいずれかに変更することが義務化されました。
これにより、原則として保険業法の規定が適用されるようになりました。

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