明記物件

(最終更新日:2017年10月11日)

明記物件とは、家財保険において、申し込み時に申告いなければ補償されないものをいいます。
貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物、その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるものや稿本や設計書などが該当します。

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