【相続対策】秘密証書遺言のメリットとデメリット

(最終更新日:2019年12月18日)

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秘密証書遺言とは

秘密証書遺言とは、「内容」を秘密にしたまま、公証人に「存在」のみを証明してもらう遺言のことです。

 

 

秘密証書遺言の作成方法

遺言を封筒に入れて封入し、遺言に押印したのと同じ印鑑で封印します。証人2人の立会いのもと公証人に遺言として提出し、公証人が所定の事項を封筒に記載したうえで、公証人、遺言者及び証人が署名・押印します。

 

 

秘密証書遺言のメリット

・遺言の内容を秘密にすることができる

・遺言書が本物かどうかといった争いが起こるリスクがない

 

 

秘密証書遺言のデメリット

・費用がかかる(11,000円)

・遺言書が法的に無効になってしまうリスクがある(押印がない、内容があいまいなどの不備)

・紛失・盗難のリスクがある(自分で保管するため)

・相続人は裁判所での検認手続きが必要

・証人2名が必要(司法書士、弁護士などに依頼すると費用がかかる)

 

 

秘密証書遺言の利用は少ない

秘密証書遺言は、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」に比べ、ほとんど利用されていないのが実状です。

理由は、手続きが煩雑な割に、公正証書遺言のような確実性がないためです。

どうしても遺言の内容を秘密にしたい場合以外は、公正証書遺言を選択した方が良いでしょう。

 

 

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