自賠責保険って何?保険のプロが分かりやすく説明!!
(最終更新日:2020年09月02日)
新型コロナウィルスの影響で外出自粛が続き6月から通勤、通学が本格的に始まった方も多いのではないでしょうか?
その中には3密を避けるために新たな交通手段として自動車やバイクを購入された方も多いかと思います。
今回は自動車保険の「自賠責保険」について少しご説明致します。
目次
自賠責保険は絶対加入!!
「自賠責保険」とは法律によって全ての車の所有者に加入が義務付けられている保険です。
全ての車が加入義務の対象となるため自動車はもちろんのこと、バイクや原動付自転車にまで「自賠責」は必須となります。
万が一加入していない場合や補償期間の有効期限切れの場合などは罰金や免許証の点数が減点などの対象となります。
また加入はしているけれど、自賠責保険の加入を証明する書類(自賠責保険証明書)を持たず運転をした場合も罰金の対象となります。
始めて運転する場合や久々に運転する場合には運転前にまず「自賠責保険証明書がどこにあるのか?」と「補償期間(のちほど説明致します。)は有効か?」を確認すると良いでしょう。
自賠責保険で補償される範囲と補償金額には注意!
自賠責保険で補償される範囲は「対人」(事故の相手側にケガをさせたり死亡させたりした場合の補償)のみとなります。
例えば自動車を運転中に横断歩道で歩行者に接触をしてしまい歩行者が入院してしまったなどの場合に補償の対象となります。
そして補償できる金額の限度額は以下の通りです。
補償金額:ケガ120万円 死亡3,000万円 後遺障害4,000万円
自賠責保険で注意したい点が二点あります!
ポイント1 補償範囲が「対人」のみ
上記のような事故の場合、歩行者の所有物への補償は対象外となってしまいます。
また自動車を運転していた者や同乗者の治療費、自身の自動車の修理代なども自賠責保険の補償対象外となってしまいますのでご注意ください。
ポイント2 補償金額が少ない。
死亡の場合には最大3,000万円の補償をされますが、歩行者に万が一のことがあった場合には賠償責任が高額となり、この金額が不足するケースも考えられます。
実際に平成23年の横浜地裁では人身事故においてドライバーに対して約5憶円の賠償責任が判決出たケースもあります。
このような場合にはどうしたらよいのでしょうか?
その不足分を補うのが各損害保険会社で取り揃えております「任意の自動車保険」となります。
任意の自動車保険の詳細についてははまた別の機会でご説明させて頂きます。
自賠責保険の保険料は?補償期間は?どこで保険に加入できるのか?
補償期間は最短で1か月から最長では37か月となっております。
保険料は住む地域では変わりませんが、補償期間によって保険料が変わります。
長期で加入するほどに1か月あたりの保険料は抑制できます。
一般的には自賠責保険に加入していない場合、車検を通すことが出来ないため「自賠責の補償期間=車検の有効時期」と合わせる方が多いようです。
補償期間は保険料と車検時期を元に検討されてみては如何でしょうか?
自賠責保険は保険会社や保険代理店、自動車ディーラーなどで加入することが出来ます。
最近では原動機付自転車や軽二輪自動車などの自賠責保険はコンビニでも加入できるように非常に便利になりましたね。
ご自身の生活スタイルにあった加入チャネルを利用してみて下さい。
自賠責保険は強制加入の保険です。加入漏れや期限切れには注意しましょう!
自賠責保険の補償範囲や補償金額についても注意しましょう!
保険料は補償期間によってかわります。長期契約ほど保険料はお得になります!